湖西国際交流協会規約
(名称)
第1条 本会は、湖西国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、湖西市内に置く。
(目的)
第3条 この協会は、湖西市における国際交流活動の拠点として、世界の人々と教育、文化、産業等の多様な交流を推進し、市民の国際理解や国際感覚を高めると共に、世界に開かれた快適で魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 国際交流に関する諸事業の計画・実施
(2) 国際交流に関する広報活動と資料提供
(3) 国際交流諸団体との連携・協調
(4) 国際化のための調査研究と情報交換
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 協会は、次に掲げるもの(以下「会員」という。)をもって構成する。
(1) 湖西市民
(2) 湖西市に関連する者、団体もしくは法人
(3) その他、この協会の目的に賛同する者
(役員)
第6条 協会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 理 事 若干名(内1名を専務理事として会長が指名する。)
(4) 監 事 2 名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協会を代表し、その業務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した
ものがその職務を代理する
3. 専務理事は、会長、副会長を補佐し会務に当る。
4. 理事は、協会の業務を処理する。
5. 監事は、協会の会計および業務を監査する。
(任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任を妨げない。
(顧問)
第10条 協会に、顧問を置くことができる。
顧問は、会長が役員会に諮って、会長が委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(総会)
第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および予算に関すること
(2) 事業報告および決算に関すること
(3) 規約の変更に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他、会長が特に必要と認めた事項
2. 総会は、年1回、会長が招集する。
3. 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4・ 総会の議事は、出席者の過半数によって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長、理事で組織する。
2. 役員会は、会長が招集する。
3. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
4. 役員会は、随時開催し、協会の運営に関する重要事項を審議する。
5. 役員会は、役員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員会)
第13条 会長は、協会の事業又は運営について必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
2. 前項の場合、あらかじめ役員会に諮り、その承認を得るものとする。
(経費)
第14条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって、充てる。
2. 前項会費は次のとおりとする。
(1) 個人会費 年額(一口) 2,000円
(2) 家族会費 年額(一口) 3,000円
(3) 賛助会費 年額(一口) 5,000円
3. 特別の事情がある場合は、役員会の議決を経て会費を減免できる。
(事務局)
第15条 協会に事務局を置く。
2. 事務局には事務局長その他の職員を置く。
(会計年度)
第16条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議を経て会長が別に定める。
(付則)
1. この規約は、1991年4月6日 から施行する。
2. 設立当初の役員は、第7条規定にかかわらず、発起人会において選任したとおりとし、その任期は
第9条の規定にかかわらず次回の通常総会までとする。
3. 第14条第2項の改正規定は、1992年4月1日から実施する。
4. 第14条第2項の改正規定は、2006年4月1日から実施する。